使用料の減免について
使用料の減免ができる場合は、次のとおりです。
(1)市が主催または共催により使用するとき。
(2)女性労働者の福祉の増進に資するため、婦人センターが指導・育成を行っている団体が使用するとき。
※手続き及び詳細は、事務室へお問い合わせください。
※使用料減免の根拠:北九州市立勤労婦人センター管理運営要綱
使用料の減免ができる場合は、次のとおりです。
(1)市が主催または共催により使用するとき。
(2)女性労働者の福祉の増進に資するため、婦人センターが指導・育成を行っている団体が使用するとき。
※手続き及び詳細は、事務室へお問い合わせください。
※使用料減免の根拠:北九州市立勤労婦人センター管理運営要綱